建物表題登記
建物を新築したときは、建物を新築した所有者は、1ヶ月以内に測量をして建物の表題登記を申請する(しなければならない)登記手続きのことです。
必要となるケース
- 建物を新築した場合に、建物表題登記申請する場合
- 以前建物を建てたが、登記し忘れており、新たに建物表題登記を申請する場合
建物表題部変更登記
既に登記された建物の状態に変更があった時に1か月以内に申請する登記です。具体的には、建物を増改築などして床面積が増減したりする場合や、建物の種類を変更したりする際(例:居宅→店舗等)に申請する登記手続きの事です。
必要となるケース
- 増改築により、建物の床面積に変化が生じた時
- 建物の種類を変更した時(例:居宅→店舗)
- 屋根の種類を変更した時
建物滅失登記
建物を取壊した場合や、火災等により焼失した場合に1か月以内に建物滅失登記を登記申請する手続きの事です。
必要となるケース
- 建物を取り壊した時
- 火災等により建物が消失した時
- 既に取壊し等により、存在しない建物が登記記録に残っている場合